個人情報・秘密の厳守

私どもは常にお客様の内部に携わる業務をしております。それと同時に私達には守秘義務という法律の厳守が課せられています。それは所長先生そして事務所員も同様です。私達は信頼を重んじ、業務に励みます。
【守秘義務についての2つの法律】
T.所長先生 <税理士法・第38条・条文>
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
U.事務所員 <税理士法・第54条・条文>
税理士又は、税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。